一般酒類販売小売業免許申請(酒類販売)
テイクアウト店、コンビニエンスストア、飲食店への販売等
自己商標酒類卸売業免許申請(自己商標商品の卸売)
ご自身が企画・開発した商標や銘柄の酒類を卸売
通信販売酒類小売業免許申請(インターネットでの酒類販売)
インターネット通販やカタログ販売など、対面販売ではない方法でお酒を販売するための免許
許可後、各種変更届の対応
・営業地の申請は管轄税務署への申請が必要です。
申請地によりましては、さらにリーズナブルなプランもありますので
お問合せください。
当所に依頼の際は、委任状への捺印が必要となります。