道路占用・使用許申請


道路使用許可申請

道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。

(1)道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号)

(2)道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号)

(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号)

(4)前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号)

※(4)の具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。

道路交通法第77条第1項道路交通法第77条第1項

道路使用許可 → 所轄の警察署(道路交通法)


・道路占用許可申請

道路占用許可申請 → 道路管理者(道路法)
 例:県道(所轄県土木事務所)、市道(各市道路管理課等)


道路使用許可で多い事例は『ティッシュ配り』です。

こちらは、単純に道路を使用する(上空含む)のみであり定着物がありません。

この場合は所轄の警察署に道路使用許可申請を出することになります。


道路占用許可で多い事例は『外壁補修仮設足場』です。

その場合は一定期間でも定着物(上空含む)を設置しますので

道路管理者に対し道路占用許可申請をします。

ただ、足場を設置するに際し、ほとんどのケースで道路を使用しますので

前記道路使用許可を申請することとなります。


特殊な件につきましては、道路幅員等の影響で受け付けてもらえないケースもあります。

事前に道路管理者へ占用可能かのお問い合わせをすべきです。


当事務所におきましては占用地次第となりますが

現地調査後、事前の道路管理者へ事前相談も承ります。