・古物商許可申請書作成
・古物商許可申請代理申請
・許可後、各種変更届の対応
・営業地の申請は警察署生活安全課への申請が必要です。
申請地によりましては、さらにリーズナブルなプランもありますので
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当所に依頼の際は、委任状への捺印が必要となります。
・許可後、プレートの掲示義務、帳簿の保管義務があります。
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